Re-Live(リライブ)貸農園の農地貸付規程を岬町農業委員会が承認 - NPO法人Re-Live(リライブ) 大阪府泉南郡岬町で様々な町の課題をビジネスモデルで解決する目的の非営利活動法人「NPO法人Re-Live/NPOリライブ)」
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Re-Live(リライブ)貸農園 農地貸付規程

(目的)
第1条
この規程は、農業者以外の者が野菜、花等を栽培する機会を提供することを通じて、農地を保全することを目的に行う特定農地貸付事業(以下「貸付け事業」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付主体)
第2条
 
本貸付けは、特定非営利活動法人Re-Live(以下「貸付け主体」という)が実施するものとする。

(貸付対象農地)
第3条
 
貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積、貸付農地の所有者の氏名又は名称は、別表のとおりとする。

(貸付条件)
第4条
 
貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、1年間とする。ただし、契約期間満了の1か月前までに貸付け主体、貸付けを受ける者(「借受者」という)いずれからも書面による異議申し出のない場合はさらに年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(2) 貸付けに係る年会費は、1区画(15㎡)当たり年間36,000円とする。
(3) 借受者は、貸付農地の賃料を契約した日の属する月の末日までに貸付主体の指定する方法により全納しなければならない。
2 借受者は、貸付農地において次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
(1) 建物または工作物を設置すること
(2) 営利を目的として作物を栽培すること
(3) 貸付農地を第三者に転貸すること
(4) 自動車、バイク、自転車等を路上に駐車すること
(5) 共用部分や周辺通路等へゴミを放置すること
(6) 古畳、ゴルフクラブ等本来農業用資材でないものを代替資材として利用すること
(7) 周辺の田畑へ立ち入ること
(8) 周辺農地から農業資材を持ち出すこと
(9) 指定された場所および周辺水田から取水すること
(10)野焼きをすること
(11)ホースの使用等による水道を独占するような行為を行うこと
(12)通路等の共用部分を占用する行為を行うこと
(13)貸付農地を板等で囲う行為
(14)他の借受者の貸付農地へ無断で立ち入ること
(15)他の借受者に迷惑のかかる行為を行うこと
(16)農園内に犬や猫等のペットを放す行為
(17)農薬を使用すること

(借受者の募集方法)
第5条
 
借受者の募集は、貸付け主体がチラシの配布等独自に広報することにより募集する。
2 貸付主体は、契約期間の満了に際し、借受者より申し出のない場合には、契約を更新することができる。

(申込み方法)
第6条
 
借受希望者は、前条に規定する期間内に農園借受申出書(様式第1号)を貸付主体に提出しなければならない。

(選考方法)
第7条
 
貸付主体は、前条の規定による借受希望者の中から貸付農地の借受者を決定するものとする。
2 申し込みをしたものの数が募集した数を上回る場合は、原則として先着申込み順により借受者を決定するものとする。
3 貸付主体は、農地貸付決定通知書(様式第2号)により通知し、(様式第3号)を貸付農地の借受者に決定したものに通知しなければならない。

(貸付農地の管理運営等)
第8条
 
貸付主体は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため次の業務を行う。
(1)貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示
(2)除草管理やごみの処理など貸付農地の作物の栽培環境の維持管理

(貸付農地契約の解除等)
第9条
 
貸付主体は、次の各号の一に該当するときは、貸付農地の契約を解除することができる。
(1)借受者が貸付農地の契約の解除を申し出たとき
(2)第4条第2項に規定する為を行ったとき
(3)借受者が貸付農地を正当な理由がなく耕作しないとき
2 貸付主体は、前項の規定に関わらず「貸付農地の契約を解約する場合は、解約する日の1か月前までに市民農園利用取消通知書(様式第4号)により借受者にその旨を通知しなければならない。

(貸付農地の返還)
第10条
 
借受者は、第4条第1項第1号のに規定する貸付農地の契約期間が終了したとき、又は前条第1項第1号の既定による貸付農地の解約をしたときは、すみやかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(賃借料の不還付)
第11条
 
貸付主体は第9条第1項第1号により解約の申出があった場合は、解約月までの賃料を差し引いたうえで借受者に賃料を還付する。
2 次の各号の一に該当するときは、その一部は又は全部を還付することができる。
(1)借受者の責任でない理由により貸付けができなくなったとき。
(2)前号の規定に関わらず、事業主体者が相当な理由があると認めたとき。

(補則)
第12条
 
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に貸付主体が定める。

附 則
この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

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